KODAMA2020.07.20
こんにちは、自宅も水害ハザードマップでは浸水エリアの
シックハウス対策、湿気対策の住宅ならWBHOUSE
開発元のウッドビルドの児玉です。
ついに、国土交通省は住宅購入時や賃貸などの契約前に
水害ハザードマップなどを活用し、
水害のリスクを説明することを義務化しました。
発表は7月17日で施行は8月28日からとなります。
国土交通省ホームページの報道発表
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html
※写真は長野市の水害ハザードマップ
画像は私の住んでいる長野市の水害ハザードマップです。
私の自宅も浸水エリアに入っています。
といいますか長野市は川が中心に流れていますので
多くのエリアが浸水するエリアとなっています。
もともと宅地建物取引業法では、
契約を結ぶかどうかの判断に影響する
「重要事項」は事前に説明が義務付けられています。
関係省令を改正し、重要事項説明の項目に水害リスクを
盛り込んだものです。
2018年の西日本豪雨、
私の地元長野県でも被害があった2019年の台風19号、
今年2020年の7月の記録的な豪雨による熊本を中心とした被害。
これらが自治体の作成している水害ハザードマップで
浸水が予想されている区域と、実際に被害を受けた地域が
ほぼ重なっていることが背景にあるようです。
すでに2019年から国は不動産業界には
水害ハザードマップの周知に関する不動産関連団体への
協力は依頼していました。
ちなみに各地のハザードマップを掲載しているサイト
今後は水害ハザードマップの説明が義務化されることで
土地や中古住宅の購入や販売価格にも
変化が起きるような気がします。
どちらにしても、水害ハザードマップ等による
洪水や高潮の水害リスクが説明されることで
これから地球温暖化の影響などで増えるかもしれない
水害や他の災害の被害者が減らすことが大切だと思います。